会社員が副業した場合の経費について
現在会社員をしております。
今年から相続で親が住んでいたマンション(1室)を貸すことになり、そのマンションの賃料とそれとは別に地代の収入が年間で110万ほど入る予定です。
これにあたり副業として開業届、青色申告申請をしました。
この様な形で副業を行う場合、どのようなものが経費として認められるのでしょうか?
自分が今住んでいるマンションの一画を事務所扱いにし、光熱費や駐車場代、管理費・修繕費、車のローン、ガソリン代、携帯代の一部、PC代、事務用品代、接待費用などは経費として計上できるのでしょうか?
税理士の回答

中西博明
不動産所得を得るための必要経費として認められる支出は、その物件にかかる固定資産税、減価償却費のほか、物件を維持管理するための修繕費など直接必要なものに限られます。
ところで、あなたが住んでいるマンションに関する支出や車のローンは、不動産所得がなくても支出しなければならないものですので、マンションを事務所名目として関連費用を不動産所得の必要経費にするのは無理があります。
中西先生
ご回答有り難うございます。
上記不動産を管理するにあたり、少なからず事務作業など発生すると思うのですが自分が住んでいるマンションを事務所の一画とすることに無理があるということでしょうか?
また、実際に現場に行くこともあるのですがその際、車を使用した場合でも無理ということになるのでしょうか?(ガソリン代もNG?)

中西博明
先ほどもお答えしたとおり、不動産収入を得るために直接必要な支出かどうかで判断することになりますので、単に、業務関連するからというだけでは厳しいと思います。
ただ、一義的には納税者が判断して申告するものですから、必要経費性があるということであれば、申告されたらいいと思いますが、税務署に指摘される可能性があることを前提でお考えください。
ご返答有り難うございました。
ご指摘いただいた内容をふまえて考えたいと思います。
本投稿は、2020年03月01日 00時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。