相続した山林、土地についての所得課税について
相続した、山林とか土地についてですが、売却金額に対しての、その取得価格は被相続人(親)が取得した価格を取得価格としていいでしょうか?相続登記をしたのは昨年ですが、相続が発生(親が死亡)したのは、10年以上まえです。
税理士の回答

中島吉央
相続により取得した土地を売却する場合の取得価額は、元の所有者(被相続人)の取得価額を引継ぎます。
しかし、売った土地が先祖伝来のものであるとか、 買い入れた時期が古いなどのため取得費がわからない場合には、取得費の額を売った金額の5%相当額とする ことができます。また、実際の取得費が売った金額の5%相当額を下回る場合も同様です。
了解しました。幸い、売買価格のついた、権利書がありましたので、取得価格は分かります。ありがとうございました。
ありがとうございました。権利書で値段がはっきりしているのもありますが、わからないものもありますが、それはやはり、売却価格の5%が取得価格ですか?
蛇足かもしれませんが、山林の土地や土地などの取得価格として、相続時の相続税評価はつかえませんか?何回もになって申し訳ありませんが。

中島吉央
わからないものについては、基本的に5%となります。相続税評価額はつかえません。
ありがとうございました。色々と複雑なもので、質問がごちゃごちゃになりましたが、基本的なことはよく分かりました。参考にさせていただきます。
本投稿は、2020年03月03日 18時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。