税理士ドットコム - [計上]相続した山林、土地についての所得課税について - 相続により取得した土地を売却する場合の取得価額...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. 相続した山林、土地についての所得課税について

計上

 投稿

相続した山林、土地についての所得課税について

相続した、山林とか土地についてですが、売却金額に対しての、その取得価格は被相続人(親)が取得した価格を取得価格としていいでしょうか?相続登記をしたのは昨年ですが、相続が発生(親が死亡)したのは、10年以上まえです。

税理士の回答

 相続により取得した土地を売却する場合の取得価額は、元の所有者(被相続人)の取得価額を引継ぎます。
しかし、売った土地が先祖伝来のものであるとか、 買い入れた時期が古いなどのため取得費がわからない場合には、取得費の額を売った金額の5%相当額とする ことができます。また、実際の取得費が売った金額の5%相当額を下回る場合も同様です。

了解しました。幸い、売買価格のついた、権利書がありましたので、取得価格は分かります。ありがとうございました。

ありがとうございました。権利書で値段がはっきりしているのもありますが、わからないものもありますが、それはやはり、売却価格の5%が取得価格ですか?
蛇足かもしれませんが、山林の土地や土地などの取得価格として、相続時の相続税評価はつかえませんか?何回もになって申し訳ありませんが。

わからないものについては、基本的に5%となります。相続税評価額はつかえません。

ありがとうございました。色々と複雑なもので、質問がごちゃごちゃになりましたが、基本的なことはよく分かりました。参考にさせていただきます。

本投稿は、2020年03月03日 18時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,204
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,232