[計上]簡易課税の税抜方式について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. 簡易課税の税抜方式について

計上

 投稿

簡易課税の税抜方式について

簡易課税の会計方式について質問です。
あまりメリットという部分はないと思うのですが簡易課税を採用して
税抜方式にした場合の会計処理をご教授ください。
簡易課税は基本、売上金額に対して業種のみなし税率をかけて計算するので
簡単とは思うのですが税抜方式を採用した場合の処理としては仮払消費税と
仮受消費税を相殺しB/S上から消しいく際、仮払消費税は仕入関係のみの
仮払消費税を計上し販売管理費等にかかる仮払消費税は無視するものなので
しょうか?簡易課税は売上に対して消費税を計算することになるので、
それに対応する仕入のみを仮払消費税として計上するという事が正しいのか
わかりません。宜しくお願い申し上げます。

税理士の回答

消費税の経理方法は「税込経理」と「税抜経理」の他「併用(混合経理方式)」もありますが、複雑になるので「税抜経理」の精算方法を先に説明いたします。

 なお、仮払消費税は仕入だけ計上するのではなく、経費についても行うこととなります。(課税仕入とは、経費も含めます)

 例えば
 税込みの売上が110、
 仕入が33で、
 経費が11 
 みなし仕入れ率50%とした場合

 売上時の仕訳は(現金取引)
   現金110   売上    100
          仮受消費税  10  となります。
 仕入時には 
   仕入    30   現金  33
   仮払消費税  3          
 経費の支払時
   経費(旅費交通費など)10   現金 11
   仮払消費税       1        となります。

 みなし仕入れ率は50%ですので納税額は
  10 - (10×50%)= 5 となります。

 本来、仮受消費税と仮払消費税を精算すると、納税額は
  10 - 4 = 6 となりますが、
 簡易課税を選択したことにより納税額は少なくなります。

 この、納付すべき消費税(未納消費税)との差額は「雑収入」又は「雑損失」に計上することになります。

 仕訳としては
  仮受消費税 10   仮払消費税  4
             未払消費税 5  
            雑収入    1  となります。

 なお、税抜経理の場合には、決算を組む際に必ず仮受消費税、仮払消費税の精算を行い、差額の精算を行う必要があります。

 併用する方法(混合経理方式)とは次の条件のもと、認められます。
1 課税売上は、税抜経理をしていること
2 課税仕入れを次のグループごとに税抜経理又は税込経理をすることができます。
  ① 棚卸商品(仕入)
  ② 固定資産、繰延資産
  ③ 経費等(販売費、一般管理費など)
3 「①」の棚卸資産が、「②」の固定資産等と異なる方式を採用している時は、毎期(毎年)継続適用する必要があります。
4 「①」~「③」のうちどれかは、税抜経理方式を適用する必要があります。
 
 ご質問のように、課税仕入れとなる取引の内、仕入(棚卸資産)のみ「税抜経理」にして、経費を「税込経理」とすることもできます。
 精算方法(仕訳)は、先に説明した方法と同じとなります。

 一言付け加えます。
 簡易課税を選択した場合であっても、対応する「仮払消費税」のみ計上するものではありません。

 「税込経理」「税抜経理」とは分けて考えます。

ご回答ありがとうございます。返信が遅くなり申し訳ありません。
混合経理方式といったものがあるとは知りませんでした。
以前に頼んでいた税理士さんは売上、仕入の部分と棚卸を税抜経理をし、経費関係は税込方式で
処理されていました。今回から自分でする事となったので過去の資料等見ていると
売上、仕入に関わる部分から仮受消費税と仮払消費税及び、確定消費税(簡易課税で求めたもの)
を最終の仕訳で起こされていたので、雑収入が毎年、百万単位で発生しそれを収益に計上する
事になるので課税所得が無駄に増えているのではないかと疑問に思っていました。
税抜にするなら経費も含めて全て税抜した方が整合性があるのではと考え、実際計算してみたら
百万単位の雑収入が数万円まで圧縮されたので、簡易課税と税抜方式を採用して確定申告しようと
思いますが、以前の税理士さんに頼んでいた方法が、やはり正しいのでしょうか?
宜しくお願い申し上げます。

 前の税理士先生は「混合形式」を取られたのだと推測されます。間違っていたとは思われません。

 「雑収入が多くなる」のは、仮受、仮払の精算額(本来納付すべき消費税)にくらべ、実際に納税する消費税額が少なくなっているからと推察します。
 「棚卸し」については、経理処理は継続する必要がありますので、「税抜経理」を全ての科目に適用することは特に問題はないと思われます。
 
 税理士先生にお願いする場合は、間違いが少なくメリットがありますが、ご依頼するしないは、納税者の方のご判断となるためコメントは差し控えさせていただきます。
 
 なお、参考に簡易課税の「税抜」「税込」経理について説明している国税庁HPの箇所を添付します。
 「簡易課税制度の適用と経理処理」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6513.htm

 また、「混合経理」に関しては、国税庁HPでは文章のみのため、分かりずらいと思いますが、念のため添付します。
 「税抜経理と税込み経理選択適用(個人の場合)」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6909.htm 

ベストアンサーが遅くなり大変申し訳ありません。
ご丁寧なご説明大変助かりました。
今後とも宜しくお願い申し上げます。

ベストアンサーをありがとうございました。
 今後ともご不明点があればご遠慮なく「みんなの税務相談」をご活用ください。

本投稿は、2020年03月05日 17時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,130
直近30日 相談数
661
直近30日 税理士回答数
1,228