事業用の口座の数字と仕訳帳の数字は一致しないといけないのでしょうか?
令和2年1月より事業を始めるにあたり準備した通帳口座Aと資本金があります。
しかし商品の売買によるお金や経費等の動きが準備した通帳口座と一致していないのが現状です。
仕入は、以前から使用してた自分の通帳口座Bから引き落とされ、それが令和2年1月に売り上がり、貸借対照表に記帳しております。
仕入から得た売上金は、自分の通帳口座Cに入金されております。
携帯代・インターネット代、水道高熱費などは、主人のクレジットカード決済での引き落としなので、主人の口座Dより引き落とされております。
もちろん、上記に関しては按分して自分の仕訳帳には計上しております。
事業用の自分の口座と、今現在使用している確定申告アプリの貸借対照表のお金の動きは一致している必要がありますでしょうか?
必要だとした場合、既にふた月経過しております。
修正はしないといけないのでしょうか?
その修正方法なども、是非教えて下さい。
ご回答お待ちしております。
税理士の回答

1.事業用の口座の入出金と帳簿の入出金は一致させておく必要があります。
2.まず、入金についての突き合わせを行います。一致しないところは調査の上口座の金額に帳簿を合わせる。
3.次に、出金についての突き合わせを行います。同様に、一致しないところは調査の上口座の金額に合わせる。
4.1月から少しずつ行い、一つずつ潰していけば合わせられると思います。
ご回答ありがとうございます。
ちなみに、口座の入出金と帳簿の入出金を一致させておくというのは、最後の数字のみで良いのでしょうか?
現在、1月の帳簿上の売上高が、44件・77757円ございます。
この44人のお客様との取引を一件一件、口座の入出金で記帳しないといけないのでしょうか?
1件売れたら、入金。1件売れたら入金。みたいな形なのか・・・
それとも、1ヶ月44件分の売上77757円を一つにまとめて記帳しても良いのでしょうか?
もちろん帳簿上(貸借対照表)では、日にち、売上、全て仕訳済です。
一致させるという意味がどう捉えて良いものか迷っております。
ご回答お待ちしております。

口座の入出金の通りに記帳するのが記帳の基本だと思いますが、件数が多くて大変であれば1月の合計で記帳しても良いと思います。どちらにしても、口座の残高と帳簿の残高を毎月合わせておく必要があります。
本投稿は、2020年03月08日 21時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。