「預け金」で仕訳された源泉徴収税の消し込みの仕訳がわかりません
クリエイターの個人事業主です。
昨年度、税理士に依頼した結果、源泉徴収税額が「預け金」として仕分けされ
会計ソフトで次年度繰越をしたところ、そのまま翌年度に繰り越されました。
自分では事業主貸で処理していたため、勝手がわからず悩んでいます。
預け金はどのように消しこめばいいのでしょうか?
所得税は4月に事業用ではなく個人用の口座に還付されたのですが、
このタイミングで、
事業主貸(預け金全額)/預け金(預け金全額)
という仕訳でよいのでしょうか?
振り込まれた還付額は、預け金全額より少ないわけですが、どうやって消し込むのかわかりません。
どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答

安島秀樹
1月1日に預け金から事業主貸に振り替えればいいです。
還付されたお金は所得税なので、帳簿にはなにも記帳しなくていいです。
ありがとうございます。大変助かりました。
そのようにしたいと思います。
本投稿は、2020年03月09日 16時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。