フリマアプリでの仕入れた物の売却について
メルカリなどのフリマサイトで不用品を売った場合、確定申告は不要だと読みました。
そこで質問です。
材料として仕入れた生地を使わなかったので処分するとして、メルカリで売ったとします。
その場合は雑所得になりますか?
それともうひとつ。
不用品の売却と同時に、販売目的でハンドメイド品を売ったとします。
売上げ金の入金が10,000円だとして、
内、ハンドメイドの売上が7,000円、
不用品売却分が3,000円だとした場合、
仕訳は
普通預金 10,000 / 売上 7,000
/事業主借 3,000
でしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

中西博明
あなたはハンドメイド販売を事業規模ではなくされておられる前提でお答えします。
不用品を販売した場合は、原則非課税ですが、相当の間継続的に売却を行えば課税される可能性がありますので、ご注意ください。
なお、ハンドメイド用の材料を売却すれば雑所得になりますが、ハンドメイド品と併せて不用品を売却した場合は、書かれているとおりの仕訳になると思います。
ありがとうございます。
材料として仕入れた物の売却は記録しようと思います。
本投稿は、2020年03月17日 03時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。