保険金により購入した固定資産の圧縮記帳金額
お世話になっております。
宜しくお願い致します。
会社(普通法人)の機械装置が他社の車両の接触により破損し、他社の対物保険を使って弁償して頂きます。圧縮記帳をしようと思うのですが、先に代替え機械を設置し当社で一旦全額立て替えて機械販売店に支払い、数か月後に相手の保険会社から保険金入金となります。免責金額もありそれは自己負担となります。この場合、圧縮記帳金額は、
圧縮限度額=保険差益金額 × 代替資産の取得に充てた保険金の額の内分母の額に達する迄の額 / (保険金額-滅失損壊で支出する経費額)
を使用してよいでしょうか(別途特別な計算は必要無いのでしょうか)。
そして減価償却は先に機械を購入設置しても、取得額から圧縮額を差し引いた額に償却率を掛けて計算を開始する、でよいのでしょうか。
税理士の回答
税理士の及川と申します。
よろしくお願いいたします。
ご質問は機械を購入設置した後、保険金が入金になるまでに一度決算がある、ということでよろしいのでしょうか?
機械の購入設置と保険金の入金が同一事業年度の場合は、機械の設置購入が先でも圧縮記帳及び減価償却の計算の仕方は同じです。
保険金の入金が決算をまたいでしまった場合には、機械を購入設置した期の減価償却は圧縮記帳を考慮せずに計算します。
そして保険金が入金になった期で圧縮記帳するわけですが、この場合の圧縮限度額の計算は法人税法基本通達10-5-8(先行取得した代替資産等についての圧縮額の損金算入)に記載されており次のようになります。
法人が保険金等の額が確定する前にその滅失等をした所有固定資産に係る代替資産の取得等をした場合において、当該代替資産につきその保険金等の額が確定した日の属する事業年度において法第47条第1項又は第5項《保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入》の規定を適用するときは、その圧縮限度額は、令第85条第1項《保険金等で取得した代替資産等の圧縮限度額》の規定にかわらず、次の算式により計算した金額とする。
同項の規定により計算した圧縮限度額×(圧縮額の損金算入をしようとする時における固定資産の帳簿価額(改良した固定資産については、その改良に係る部分の帳簿価額)/取得等をした固定資産のその取得等に要した金額)
また圧縮記帳以後の減価償却の計算の基礎は直前期までの計算と異なり、圧縮記帳を考慮して計算します。
また、保険金の入金が先行して、代替資産の取得が後になる場合、保険金等の支払を受けた事業年度に代替資産の取得又は改良ができない場合でもその翌期首から原則として2年以内に代替資産の取得又は改良をする見込みであるときは、圧縮限度額の範囲内の額を特別勘定として経理し、損金の額に算入することができます。
以上です。
よく分かりました。有り難うございました。
本投稿は、2016年09月30日 08時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。