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人材採用費の繰延について

IT企業の経理担当者です。
システムエンジニアを採用した際にエージェントに支払う報酬(採用費処理)を、
繰延資産にはできないのでしょうか?

入社した翌月に損金処理をしていましたが、新しく採用した人が労働し、わが社に1年以上の利益があると考え年単位で償却することは可能ですか?

よろしくお願いします。

税理士の回答

エージェントの支払いは採用者ご決まった時点で役務提供が完了しますので、本来は支払い時点での損金になるものと思われます。
もし、繰延を希望と言うことであれば、税務上の繰延資産と任意に考えて償却処理する方法になると思います。
宜しくお願いします。

回答ありがとうございます。
繰延資産は、年単位で効果があるものという認識があります。
しかし、成功報酬を支払って採用した人材が1年以上働くという保証はありませんが、それでも繰延資産にできますか。

よろしくお願いします。

理論的には支払い時の損金と思います。エージェントへの支払いの効果が将来にも及ぶと会社が判断するならば、効果が及ぶ期間で任意で繰延処理することになるものと思います。なお、今後も同様の支払いが生じた場合には統一した処理を行う必要があると思います。その点もご了承ください。
宜しくお願いします。

本投稿は、2016年09月30日 11時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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