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法人で保養所を設置しているのですが、これらにかかった費用は全て経費計上可能でしょうか?

法人で保養所を設置しているのですが、これらにかかった費用は全て経費計上可能でしょうか?
例えばカラオケの機器やそれにかかる通信費等の維持費。炬燵。薪。暖炉。100万円を越えるジャグジー。その他、消耗品となるような少額なシャンプー等々。
計上可能な判断基準があれば教えてください。宜しくお願いします。

税理士の回答

保養所の購入費や運営費その関連支出などは、次の要件を満たせば福利厚生費として計上することができます。
(保養所の要件)
・経済的利益が多額でないこと
・.会社役員だけを対象としていないこと

注意点としては、保養所の運営費と、利用者の実際の負担金額との差が、多額である場合は、その差額が給与とみなされます。
また、実際の利用者が、役員のみであった場合にも給与とされます。

ご回答有り難う御座います。
追加での質問ですが、
保養所の運営費というのは、年間でそこで実際にかかった光熱費や通信費、消耗品や固定資産税等の実費の総額という認識で宜しいでしょうか?
また、これらを使用していてる従業員からは1円も徴収していなくても問題無いでしょうか?
利用は平均すると一従業員3ヶ月に1回位で、大体1回に3日~1週間程度です。
宜しくお願いします。

福利厚生目的で保養所を設けたのであれば運営費の全てが損金になると思います。
ただし、運営費が多額なのに従業員の負担が0であれば経済的利益が多額になる恐れがありますのでご注意ください。

分り易いご回答有り難う御座いました。
給与課税とされないように保養所の運営を見直そうと思います。

本投稿は、2020年04月04日 03時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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