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失業保険と個人事業登録の関係について教えて下さい。

現在ハローワークにて失業保険をもらっているのですが、就職もままならない状況なのでフリーランスとして考えていた副業を先に準備しようと考えて必要な機材などを購入しました。これを経費として計上するためには個人事業登録をしなければならないと思うのですが、その時期について悩んでいます。
個人事業登録をしてしまえば収入(売上)自体はなくても失業保険の受給資格は喪失するものでしょうか?
また、その場合失業保険受給期間終了後に個人事業登録をするとしたら、その前に購入した物品等の経費計上はどこまで出来るものなのでしょうか?
漠然とした質問で誠に申し訳ないのですが、どなたか教えていただけると助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

失業保険を受給されている場合は、開業届の提出や開業の準備をしていると失業保険の受給資格がなくなると思います。失業保険の受給後に開業届を提出する場合、その前に購入した物品等の経費は開業費(繰延資産)として計上して、5年償却か任意償却を選択できます。

本投稿は、2020年04月05日 15時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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