相続で取得した不動産で不動産賃貸業を開始。相続手続きを業者が代行。その費用は経費として計上できるか?
令和元年7月に叔父が亡くなり、土地を相続。
ゴルフ場へ貸しており、年間約140万円の地代が不動産収入として入ってきています。
不動産の所有権移転の相続登記は経費計上できると思いますが、
叔父から私へ相続するにあたり、戸籍謄本の取得や銀行預金の手続きなどを
相続手続き業者へ依頼しました。①その代金は2020年の確定申告時に経費として、
計上できますか?また、②相続税支払いで、税理士へ支払った報酬は経費で計上することはできますか? 以上2点、よろしくお願い致します。
税理士の回答

境内生
おっしゃる通り、事業用不動産の相続登記における登録免許税は経費になりますが、残念ながら相続手続きに関する業者へのお支払いは事業経費ではございませんので確定申告の経費にはなりません。同様に相続申告手続きにおいて税理士に支払った報酬も経費になりません。
丁寧にお答え頂き、ありがとうございました。
本投稿は、2020年04月06日 23時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。