必要備品(スマートフォン)を毎年買いかえる処理方法について
ビデオを制作する事業を営んでおり、カメラやスマートフォンのカメラを利用します。
カメラについては毎年新モデルが出るわけでは有りませんが、スマートフォンは毎年新しいモデルは発売されます。
基本的に毎年性能が向上するので毎年切り替えたいのですが、何点かご教示いただきたい事があります。
1点目ですが、固定資産として計上していたものを減価償却期間中に新しい物に切り替える為売却したい際には、どのような処理が必要でしょうか?
2点目ですが、10万円以下で消耗品費として計上した物又は少額減価償却資産の特例を使い一括計上したものでは、翌年度新しい物を買うために売却した際に記帳など何か処理が必要になるのでしょうか?
3点目ですが、それらを売却しなかった際にはどのようになりますでしょうか?
長くなってしまいましたが、ご教示いただけますとありがたいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

酒屋就一
1点目
⇒売却月まで減価償却し、売却益が出た場合は譲渡所得という区分で申告の対象となります。譲渡所得には年間50万円の特別控除がありますので申告が必要となるケースは少ないです
2点目
売却額を雑収入などで計上するのが妥当な処理となります
3点目
固定資産として計上していた場合は事業主貸に振り替え、少額減価償却資産として処理していた場合は売却時価相当額を雑収入に計上するのが妥当と考えます
詳しくご教示いただき、ありがとうございました!
本投稿は、2020年04月15日 19時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。