免税事業者の家事消費について
免税事業者ですが、家事消費した際の消費税の取扱いはどうなるのでしょうか?
仕入れた際に消費税が請求されてきますが、税込価格のままで計上していいのでしょうか?
例
販売価格 1000円を600円(税込660円)で仕入(原価率60%)
家事消費 660円で計上
税理士の回答
免税事業者の場合は、ご記載の通り全て税込での処理となります。
但し、所得税では仕入価額以上且つ通常販売価額の70%相当額とされ、消費税とは計上基準が異なりますので注意が必要です。
以下の所得税法基本通達をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/06/01.htm#a-01
本投稿は、2020年04月16日 16時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。