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フリーランスとバイトの兼業について

私は現在
・塾講師のアルバイト
・Webデザインの個人事業主

として働こうと考えています
今年度はデザインが年収30万程で
塾のアルバイトが年収150万程になる予定です。

しかし、デザインのコンサルティングや情報商材での出費が今年70万程あり、こちらは経費計上出来るのかが分かりません。

私が知りたいのは、
・デザインでの収入を経費が超えた場合でも、そのまま経費計上出来るのか。(売上に対して経費が多すぎる場合経費は認められるのか)

・私が払う税金はバイトと事業利益両方の足したものをトータルの収入として、そこに税率がかかってくるのか。

になります。

仮に、デザイン収入30万経費70万となり、利益-40万となった場合、バイト収入150万円から赤字分税金がかかる金額を減らせるのでしょうか?

税金に対して知識が乏しく識者の皆様からご意見頂きたいです。
回答お待ちしております。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

1.デザイン収入を得るためにかかった費用であれば、経費に計上できると思います。
2.相談者様が開業届を出されていれば、デザイン事業は事業所得になります。届を出されていなければ、雑所得になると思います。他にアルバイトの収入(給与所得)があれば、給与所得金額と事業又は雑所得金額を合計した合計所得金額から所得控除を引いた課税所得金額に税率を掛けて所得税が計算されます。
3.事業所得が赤になれば、給与所得との損益通算ができますが、雑所得が赤の場合は、給与所得との損益通算はできません。

ありがとうございます。
大変参考になりました。

本投稿は、2020年04月18日 16時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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