給与の計上月について
月末締めの翌月10日支払いの給与について。
このような場合はもらった月に計上するのでしょうか?
それとも先月に戻り計上するのでしょうか?
毎月の計上にしてもそうですが、持続化給付金の申請をするにあたり準備をしていましたが、4月に入ってから仕事が激減し最も低い給与予想となるため4月で申請をしようと思いました。しかし4月10日に先月分の給与をもらったため、4月分の給与を先月分に計上するのか4月10日に計上すべきなのかお聞きできればと思います。よろしくお願い致します。
税理士の回答

給与所得者の場合は、給与の支給日が給与収入計上月になると思います。
前回の質問に続きありがとうございます。
持続化給付金の給付要件が売上と記載がありますがそうすると4月の給与(売上)1番低くなる見込みでおります。4月分については5月10日にもらい計上となると4月分の売上に対し5月の働き方もあわせなければいけないのでしょうか?
5月からは少しずつ売上回復に努めるため収入が増える予定です。

相談者様の場合は、個人事業主でしょうか。給与所得者と個人事業主では、捉え方が異なります。
ホステスとして個人事業主登録をしております。

個人事業主の場合は、給与所得と違い売上は入金日ではなく、サービスの提供が完了した日に計上されます。例えば、4月分の売上が5/10に振込まれても、売上は4月分として計上します。
ありがとうございます。そうすると確定申告の売上自体を修正する必要が出てきそうですね。その際は4月何日に4月分を計上すべきなのでしょうか?
ちなみ昨年度1月〜4月まではAから報酬をもらい5月〜現在までBから頂いております。
Aからは源泉徴収をいただき確定申告の際源泉徴収を確認したところ月区分1月に1月10日支給○○円と記載があるのですが、先程お伝えした通り月末締め翌月支給になるため1月支給は12月分となるのかなと思ったのですがこちらにおいては会社に問い合わせすべきでしょうか?

1.売上は、締日に計上することになります。4月の締日が月末であれば、4/30に計上します。
2.源泉徴収票というのは、給与所得の源泉徴収票でしょうか、それとも支払調書でしょうか。1月分(1/10支給)が12月分売上であれば、修正が必要になると思います。再度、会社に確認された方が良いと思います。
給与所得に対する源泉徴収簿と用紙の脇に記載されています。支払い調書と源泉徴収ではかわってくるのでしょうか?

雇用契約であれば、給与所得になり給与所得の源泉徴収票が発行されます。しかし、報酬(売上)であれば、報酬の支払調書が発行されます。契約について、再度確認をされた方が良いと思います。
源泉徴収が発行されるされないで個人事業主として登録をし確定申告をすべき金額などがかわってくるのでしょうか?
確認をする際は雇用契約の形態、確定申告の有無でしょうか?

確定申告での所得金額が変わります。雇用契約(給与所得)であれば、給与所得としての申告に、報酬であれば、事業所得(収入金額-経費)の申告になります。確認するのは、雇用契約なのか、そうでないのかになります。雇用契約であれば、収入が103万円を超えれば、確定申告が必要になり、103万円以下であれば、確定申告は不要になります。雇用契約でなければ、事業所得(報酬)として、収入金額から経費を引いた事業所得金額を確定申告で申告します。
仮に雇用契約として収入が103万を超えていた場合確定申告をするとのこのですが、この場合、経費を引くことはできないのでしょうか?
Aの形態が雇用契約としBの形態が報酬となる場合確定申告時には一緒にはできないのでしょうか?

Aが雇用契約で、Bが報酬になれば、確定申告で以下の様に合わせて申告することになります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額=給与所得金額
2.事業所得金額
収入金額-経費=事業所得金額
3.1+2=合計所得金額
給与所得については、給与所得控除がありますので経費は引けません。
Aからの源泉徴収簿に給与所得控除後の給与等の金額というらんが空白なのですが、こちらの欄は給与所得であったとしたならば記入されているべき箇所でしょうか?
また雇用契約と報酬となった場合、青色申告の65万の控除は受けられなくなってしまうのでしょうか?

1.Aの給与所得控除後の給与等の金額がないのは、年の途中で辞めた場合は年末調整がされていないため空欄になっていると思います。問題はないです。
2.青色申告の承認を受けていれば、事業所得について65万円の特別控除は受けられます。
どちらも給与所得であった場合青色申告をした意味はなくなるということでしょうか?この場合経費が引かないということとなりとても税金が課税されるという流れでしょうか、、。
ちなみにこのような相談を電話等でする場合は顧問料をお支払いする形になりますか?

もし、どちらも給与所得であれば、給与収入の合計を給与所得として申告することになります。経費は引けませんが、給与所得控除(給与所得者の経費のようなもの)があります。その場合は、事業所得の青色申告はないことになります。電話等でご相談いただいても請求はありませんのでご安心ください。
どちらも給与所得だった場合には当初の話は戻りますが持続化給付金の給付は無理ということになりそうですよね?
B店に関しては形態はまだ書いていませんが、仮に給与所得として、給与所得から事業所得への変更は可能なのでしょうか?
もし可能であれば電話での相談がしたいです。
よろしくお願い致します。

1.給与所得であれば、持続給付金は対象外だと思います。
2.Bがもし報酬であれば、事業所得になります。契約がどのようになっているか、変更が可能かも含めて確認が必要です。
なお、遠慮なく電話でご相談ください。
ありがとうございます。
Aが給与所得Bが事業所得だとすると別々に申告することになりますか?

確定申告書には、別々ではなく給与所得と事業所得を記載して申告(1つの申告書)することになります。
その場は手書きでの記入になりますか?
現在弥生の青色申告で書類の作成をしていましたが給与という項目がないためか給与部分に金額が反映しません。

弥生の青色申告を使われていれば、確定申告書Bの中に給与所得を記載するところがあると思います。
ありがとうございます。探してみます。
本投稿は、2020年04月23日 10時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。