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入社1年未満の退職者の確定拠出年金掛け金が会社へ返金された場合の経理処理

入社1年未満の退職者がいた場合、確定拠出企業年金(DC)の掛金が会社に戻ってきますが、運用損が出て元本割れしている場合で、返金される金額のみを計上(拠出額と、運用後資産残高のうち少ない方が返金される)してよろしいでしょうか。そして勘定科目は雑収入でしょうか、または退職給付費用等の人件費の戻しでしょうか。

税理士の回答

東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。

入社○年たたなければ、確定拠出年金は、個人ではなく、会社に戻る、というルールで運用されているということでよろしいでしょうか。

その場合、拠出時に、退職給付費用/普通預金、などと仕訳されていた費用が、戻ってきたと考えられますので、費用のマイナス処理、普通預金/退職給付費用、と仕訳するのがよろしいかと存じます。

以上、よろしくお願い致します。

ご回答を頂き、有り難うございます。
少し確認させてください。
今年度より前(前年度等)の拠出分でも、今年度に返金となりました場合、今年度の退職給付費用の戻しでいいのでしょうか。そして、消費税区分は非課税(不課税や対象外ではなく)で、一括比例配分方式の消費税納付の場合は消費税課税売上割合の分母に含めなくてよいのでしょうか。

あくまで経費の戻りであり、収入とは違いますので、非課税仕入の戻りであり、消費税の計算上、考慮する必要はないと思われます。

分かりました。有り難うございました。

本投稿は、2016年10月14日 18時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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