売上の見積計上について
今年より個人事業でサービス業を営んでおります。
業界の慣習?で、売上金額が決まるのが役務提供後、しかも数ヶ月後ということが多々あります。
確定申告をする際に、売上金額が確定していない場合、売上の見積計上が必要になってくるとの情報を見かけました。
その際の仕訳はどのようになりますでしょうか。
また、確定申告後に金額が確定して見積額との差額が発生したとき、実際の売上が見積額より多い場合と少ない場合それぞれの処理方法もお教えいただけますと幸いです。
初歩的な質問ですが、よろしくお願い致します。
税理士の回答

年末の時点で役務の提供が完了したにもかかわらず売上金額が確定していない場合は、見積金額にて以下の様に計上することになります。
(売掛金)xxxx (売上)xxxx
そして、確定申告後に売上金額が確定した時は、以下の様に処理することになります。
1.売上金額が見積金額より多い場合 修正申告
2.売上金額が見積金額より少ない場合 更正の請求
本投稿は、2020年04月29日 18時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。