法人向け持続化給付金に株式・FXの収益は売上として合算するべきか?
法人向けの持続化給付金について。
本業の売上、昨年20万円のところ、今年5万円に落ちているので、売上は50%以下に落ちているのですが、一方で、株式取引、FX取引もやっており、こちらで30万ほど利益が上がっています。
この場合、株式やFXの収益は、同月の売上として本業売上と合算するべきでしょうか?
合算すると、50%以下にならなくなります。
ネットでいろいろ読むと、株式取引、FX取引が本業である場合は売上で計上し、本業で無い場合は営業外収益で計上すると読みましたが、
本業であるかどうかは、どこで判断しますか?
定款にはいくつも事業内容を列挙してあり、その中に株式、FXは書いてあります。
しかし、実際上は、主たる事業ではありません。
もし営業外収益なら、売上ではないので、給付対象となりますか?
税理士の回答

持続化給付金については確定申告で提出した事業概況説明書記載の月売上が基準となり、本業かどうかはさておき、それと同じ基準で比較すればいいと思います。但しその月売上に株式、FXが入っている場合、審査により修正を求められる可能性もゼロではないと思います。
ご回答ありがとうございます。
株やFXの利益も売上に含める可能性があるということは、逆にそれらが損失だった場合、売上が減るということもあり得るということですか?

持続化給付金は利益でなく売上が基準なので、含み損なので売却は控えるということであれば売上が減るということもあり得ると思います。
本投稿は、2020年04月29日 22時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。