廃業するにあたって。
昨年8月に開業した個人事業ですが、今月で廃業を考えています。
ただ、今年の売上(1月〜4月)が1000万を超えている場合、消費税の支払い義務は生じるのでしょうか。
また、貯金として200万が残っていて、すべて借金返済に充てたいのですが、これは経費としてあげれるのでしょうか。
税理士の回答

中西博明
消費税は前々年の課税売上が1,000万円を超えた場合に課税事業者になりますので、今年廃業すれば、消費税の課税事業者になることはありません。
なお、借入金の返済については、利息部分は経費になりますが、元本部分は経費になりません。
お忙しい中お答えいただきありがとうございます。
本投稿は、2020年05月07日 18時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。