自宅を事務所として使用する場合の経費について
父親名義の一軒家(築35年、住宅ローン返済済み)を法人(合同会社)の所在地として登記し、1部屋(12畳)を事務所として使用しています。
法人の代表者は母親です。 ※相談者は息子です。
この場合、
①事務所の家賃として経費扱いできますか?
②できる場合、家賃の計算方法は?
よろしく願いいたします。
税理士の回答

境内生
お父様所有の自宅建物の一部を法人の事務所として賃貸借できるかどうかというご質問かと思いますが、賃貸借契約は可能で法人としては地代家賃として経費に計上されます。一方、その場合の家賃はお父様の不動産所得になりますので確定申告を忘れないようにしてください。家賃の算定ですが、一般的にはその一軒家全体を賃貸する場合の世間相場家賃を調べていただき、その家賃を全体の床面積に対応する賃貸借する部分の床面積で按分することが合理的と考えられます。
この度は、的確でわかり易いご回答を頂きありがとうございました。
大変参考になりました。
本投稿は、2020年05月07日 19時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。