税理士ドットコム - [計上]月をまたぎ合算で報酬をうけた場合の帳簿の付け方について - 毎日の報酬金額がその日ごとに正確に計算できるの...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. 月をまたぎ合算で報酬をうけた場合の帳簿の付け方について

計上

 投稿

月をまたぎ合算で報酬をうけた場合の帳簿の付け方について

はじめまして。
フリーランスのインストラクターです。
売上の記入の仕方を教えてください。
取り引き先で11日〜翌月10日までで報酬を締め、締め日と同じ月の月末に振り込みという会社があります。
この場合、帳簿はどのように記載すべきでしょうか。
売上台帳と確定申告の際にどの月に計上すべきか混乱しております。

よろしくお願いします。

税理士の回答

毎日の報酬金額がその日ごとに正確に計算できるのであれば、毎日、売上を計上する必要があります。しかし、毎日計上すると面倒なので、締め日(10日)毎に1か月分を計上し、期末(12月)のみ、11日~31日分を計上することも認められます。

毎日の報酬がその日ごとに計算できない場合は、各締め日に計上します。

ありがとうございます。
源泉徴収が締め日の総額にかかるので
日毎の計上、計算が難しくかんじております。
そのため締め日計上で行おうと思います。

源泉所得税は支払う金額に課されるので、売上の計上とズレるのは致し方ないところがあります。
締め日計上でも十分問題ないので、12月だけ計上に気を付けていただければと思います。

本投稿は、2020年05月16日 12時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,183
直近30日 相談数
815
直近30日 税理士回答数
1,530