税理士法、税務相談の適用範囲について
業務委託で仕事をしている社内や仲間内で確定申告の仕方がわかっていない人間が多く、これらの人間に対し、
個別相談ではなく一斉送付する形で確定申告書の記入例や収支内訳書の経費の仕分け方などを記載した確定申告マニュアルのような書類を作成することは税理士法に抵触するでしょうか?
記入例はいくつかの業種を例として、この欄に売上を記載します、この経費はこの勘定科目です、など一般的な内容になります。
また、個々の数字ではなく記載例について質問された場合に返答する場合には税理士法に抵触するでしょうか?
税理士の回答

中西博明
申告書類の作成をしない限りは税理士法違反に問われることはないと思いますが、税務相談は税理士固有の業務ですから抵触するおそれはあります。
税理士資格のない方がそのような行為をすることは責任の所在を追及されるような事態になったときに顕在化しますので、ご注意ください。
本投稿は、2020年05月21日 04時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。