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競技用手漕ぎボートに関する税金について

知り合いの個人から、中古の競技用の手漕ぎボートを購入したいと考えております。新品ボートの相場は大体150万前後で知り合いからは100万円で買う約束をしております。そんな中私の所属チームから経費で60万円ほどボート購入に充てれることになったのですが、個人の発行する領収書では経費で処理できないとのことでした。ならば個人事業主である父の会社でボートを購入し、会社の名前で私に売ってもらい領収書を発行して経費で落とすことは可能であるのか疑問に思いました。
父の会社は販売などは行っておらずただの工事会社です。
上記の方法が可能である場合、個人事業主である父の会社の確定申告ではどのような税金がかかる可能性があるのでしょうか、
また知り合いの個人の方は確定申告等が必要であるかお聞きしたいです。

ボートの購入の流れは
正規の業者(150万円前後で購入)→知り合いの個人→父の会社(100万)→私(100万)
利益はどこにも発生していないと思います。
ただ経費で落としてもらえるのであれば助かると思い相談させていただきました。

税理士の回答

今回の事例のボートは事業用ではないため、経費等が関与する余地は一切ございません。プライベイトの船舶ポートですが、譲渡益も出ませんので申告も不要です。

本投稿は、2020年05月22日 14時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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