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青色事業専従者の携帯料金について●契約者と支払名義人●

青色事業専従者の携帯料金について質問します。

主人;個人事業主 妻;青色事業専従者
開業3年目/今年度より屋号入り銀行口座を開設

現在、それまで妻の個人名義で契約していた携帯の料金を、屋号入り銀行口座から自動引き落としにする手続きを検討しています。その際、契約者と支払名義人は同一でなくてはならないのでしょうか?
大変お忙しいと存じますが、専門家の皆様のご意見をただければ幸いです。

税理士の回答

契約者以外の口座から引き落としができるかどうかは、携帯電話会社にお問合せください。
経費への計上は屋号入り口座からの支払でなくても可能です

本投稿は、2020年05月23日 23時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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