発生主義について
経理初心者です。
青色申告は、発生主義だと最近知りました。昨年12月に開業し、実際1月に入金があり12月分の事業収入を含めまないまま、確定申告をしてしまいました。
訂正した方がよろしいのでしょうか?
また、建設関係の請負いをしているので、実際請求した金額と若干違う金額が入金されます。この場合、入金された金額をつけ、現金主義にして大丈夫でしょうか?
税理士の回答

青色申告も白色申告も、売上は実現主義、費用は発生主義で計上します。1月に入金されたものが12月の売上であれば、修正申告が必要になります。なお、現金主義にされるのであれば、青色申告の現金主義の届出を税務署に提出する必要があります。
発生主義で計上したいのですが、請求額と入金額が違う場合はどのように帳簿に記載したら良いのでしょうか?

期中(1/1-12/31)であれば、売上金額と入金金額が違えば、売上の訂正ができます。例えば入金がされた時に前月の売上金額を訂正する方法、あるいは前月の売上は訂正しないで入金額との差額を当月修正する方法になると思います。
ありがとうございます。
ちなみに、日付は売上金が決まった日でしょうか?訂正なり当月修正した日でしょうか?

売上の日付は売上が確定した時になります。入金された日、訂正、修正した日ではありません。
細かいところまで詳しく教えて頂きありがとうございました。
とても、参考になりました。
本投稿は、2020年05月25日 14時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。