事業収入に雑収入(雑所得)を入れてしまっていた場合
家庭教師・講師業で個人事業主(青色申告)をしております。
業務委託(給与所得扱い)の講師の仕事に付随する仕事として、少額の添削料(源泉徴収がないので、事業又は雑扱いの報酬)が支払われております。
特に考えもせず、「教える仕事に付随して」発生した仕事なので事業収入に入れて仕訳をしておりましたが、いろいろ調べてみると添削料は雑所得扱いになるという場合が多いということがわかりました。
すでに昨年度分は事業収入として計上してしまっております。
それを踏まえ、以下質問です。
①このまま事業収入にしておくことに問題はありますでしょうか。(赤字が発生するような業種ではないので、損益通算等は起こりません)
このままでも大丈夫であればこのままいきたいところです。
②雑所得として申告が必要な場合、すでに記帳してしまった今年度の分の仕訳は反対仕訳で消したいと思いますが、以下の流れでよろしいでしょうか。
(もともとの仕訳)
売掛金 / 売上
事業主貸 / 売掛金
(プラスする反対仕訳)
売上 / 事業主貸
また、この仕訳はどのタイミング・日付で行うべきなのでしょうか。
③昨年度分は・・・税額が変わらないためこのまま放置するしかないでしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

境内生
業務委託(給与所得扱い)とありますが、事業所得の申告をされているという前提で回答させていただきます。
はい、影響はございません。仮に雑所得の必要経費が多く赤字になる場合には雑所得内での損益通算が考えられますが、今回のケースでは生じないということですのであえて仕訳修正する必要はないかと考えます。昨年度の税額も変わりませんので、申告もあえて修正する必要はないと考えます。
境内生 先生
お返事頂きありがとうございます。
家庭教師については事業収入として、講師については業務委託ですが給与として支払いを受けています。
(採用されるまでは事業収入の認識でしたが、会社は給与として支払うとのことでした。恐らく、「指揮命令」の度合いの問題であるのだと思います。)
講師の仕事に付随する形で在宅での添削業務があるのですが、こちらは明細に「非課税支給」と記載があり、給与として源泉徴収を受けておりません。
ですので、私の方で事業又は雑として申告する必要があるとの認識です。
添削単独でも、家庭教師でも固定費がほぼありませんので赤字になることはないと思います。
既に記帳の締めもしてしまっておりますので、もし大丈夫であれば事業収入のままいこうと思うのですが、問題ないでしょうか?

境内生
講師についてですが、雇用はされていないと思いますので給与ではなく、報酬ではないでしょうか。その場合は事業所得又は雑所得になります。家庭教師と講師との仕事について何らかの関連性があるのであれば事業所得でいいと思いますし、全く別物であれば講師は雑所得での申告をされるとよいと考えます。現時点の課税上は問題ございませんのでそのままでいいと考えます
境内生 先生
対象も教える内容も同じですので、双方に関連があるとは思います。
課税上の問題はないということですので、ひとまずこのまま事業収入でいこうと思います。
お忙しいところご回答頂き、ありがとうございました。
またよろしくお願いいたします。
本投稿は、2020年05月29日 05時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。