領収書の変更
令和2年の一年分の店舗家賃を、令和元年12月に支払い領収書をもらいました。
店舗家賃を、令和2年の各月で支払ったことにして、令和2年の各月で領収書をもらいたいのですが、領収書を大家に変更してもらえるのでしょうか??
変更してもいいことなのでしょうか??
税理士の回答
土師弘之
領収証とは、支払った事実を証明するものです。
したがって、1年分の家賃を支払ったにもかかわらず、毎月支払ったことにして領収証を発行することは、架空作成に当たります。
まともな大家さんであれば、架空の領収証発行に応じてくれるはずはありません。
もし、毎月家賃を計上したいのであれば、1年分を前払いしたと処理し、期間の経過に応じて、毎月分の家賃に振り替えて計上することは何ら問題はありません。
本投稿は、2020年05月30日 16時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







