交通費の月額定額支給の扱い
直行直帰のことが多い為、一か月の交通費として、一定金額を月額支給する場合、この金額は、本人の給与に含めるべきでしょうか。または、月額支給額を旅費交通費として、経費計上することは可能でしょうか。
税理士の回答

中西博明
通勤手当のうち非課税となるのは実費部分です。
したがって、定額支給の額が実費部分を超える金額は課税扱いの給与としなければなりません。
分かりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年06月02日 14時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。