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ヤフーのアカウントを借りて運用する場合の売上の計上タイミングについて

以下の場合、どのように計上タイミングを考えたら良いか教えて頂きたいです。

例えば1月1日~1月30日までAさんがBさんからアカウントを借り、2月10日にヤフーからBさんのアカウントに振り込まれた売上金をBさんからAさんに全額振込み、後日、仕入れ代等を差し引いた利益の10%をAさんがBさんに振り込む、という契約をした場合、

Aさんにかかる税の対象は
売上-(仕入代等+売上利益×10%)
Bさんにかかる税の対象は
売上利益の10%

ということになりますが、発生主義で考えると、

例えば1月10日にAさんが借り受けたBさんのアカウントで物が売れ、商品代金が入金されて売上となったとすると、

この時点で売上は、Aさんの売上となるのでしょうか?または、Bさんのアカウントで物を売り、売上となったから、Bさんの売上として計上すべきでしょうか?

はたまた、この時点では売上として計上せず、2月10日にヤフーから振り込まれた売上金をBさんからAさんに全額振込みした時点でAさんの売上として計上するのでしょうか?

税理士の回答

 文面を読む限りでお答えします。

 1月10日でAさんの売上になるものと思われます。
上記の契約では売上はすべてAに帰属し、Bは手数料を受取るのみであるものと考えられ、その売上は、実際に顧客に売った1月10に発生してるものと考えられるからです。

本投稿は、2020年06月03日 06時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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