特殊な単身赴任手当は経費となり得えますか
全国に複数の支店があり、その支店を拠点に複数の営業所があります。
支店間の異動は辞令が出て、単身赴任者には給与所得として単身赴任手当が出ているのですが、営業所の異動は支店管理により特に辞令はなく指示により動く形で、通勤が規定以上かかる場合は、宿舎に入ることが認められております。
その際、既婚者で単身入居となる為、単身赴任手当とは別の○○単身赴任手当というものが存在し、等級が低くても月6万(2000円/日)支給されるのですが、それが経費精算として非課税扱いになっています。
尚、処理科目は交通費扱いです。
規則規定にも○○単身赴任手当については記載されていますが、出張の日当に等しい方向と考えれば経費扱いにもなり得るのか、片や課税で片や非課税、1年以上月7万非課税で貰って居る人、会社として間違っていないのか、どうしたらそのような事が可能なのか教えて頂けますでしょうか。
税理士の回答

土師弘之
単身赴任手当はあくまで手当ですので、給与所得として課税されます。
一方、〇〇単身赴任手当は旅費規程の「日当」として処理しているのではないのでしょうか。
ここで、「日当」とは、「旅行中の昼食費及びこれに伴う交通費・宿泊費に対する、実費弁償として支給される手当」と解釈されています。つまり、「実費弁償の費用」だから所得税が非課税とされているのです。
ただし、「日当」といえば何でも「実費弁償の費用」として非課税になるわけではありません。行き過ぎた基準と判断されると税務上非課税とは認められなくなります。
「実費弁償の範囲であると社会通念上解釈される額」かどうか、「日当」の定義をよく理解し、金額の正当性及び支給理由の正当性を明確にしておく必要があります。
本投稿は、2020年06月18日 22時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。