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【商品モニター】購入時の税金について

クラウドソーシングで商品モニターの仕事をしています。
モニター対象商品を当方で購入するため、発注者様から事前に購入額を指定口座に振り込んでいただいていますが、振り込んでいただいた金額は経費として扱う形で良いのでしょうか?

税理士の回答

お世話になっております。

依頼者から振り込んで頂いた商品購入用のお金は、経費とはせず、預り金で処理なさってください。
そして、実際に商品を購入なさった時には、仕入れではなく、預り金を消す形で仕訳をなさってください。

売上も、モニターの対価だけを計上なさってください。

以上になります。

よろしくお願いいたします。

回答いただきありがとうございます。
以下の2パターンにつきまして、認識合っておりますでしょうか。


モニター商品購入のため、発注者様から1000円振込まれる
モニター商品を1000円で購入する
報酬で300円受け取る
→売上に300円計上する


モニター商品購入のため、発注者様から1000円振込まれる
モニター商品を950円で購入する
報酬で300円受け取る
→売上に300円計上、預り金に50円計上する

振込明細、モニター商品購入時の領収書は、提出/保管義務はあるのでしょうか。

お手数ですが、回答いただけますと幸いです。

お世話になっております。

①はOKです。

②は1,000円のものを相談者様の企業努力で950円で購入できたと考えられ、差額の50円は売上に計上なさってください。
つまり、②の売上は350円になります。

振込明細、購入時の領収書は、税務署に提出義務はありません。しかしながら、保管義務はありますので、保管をお願いいたします。

よろしくお願いいたします。

回答いただきありがとうございました。
お陰様で、悩みを解決することができました。

解決できてよかったです。また疑問が出たら、書き込んでください。引き続きよろしくお願いいたします。

本投稿は、2020年06月28日 16時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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