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計上

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自宅兼事務所の修繕費について

私は現在個人事業主として生計を立てております。クライアントから受けた仕事を、自宅のパソコンを使い行なっています。そこで質問ですが、両親と同居している実家の一部屋を、作業場としている場合に、家の老朽化で外壁、屋根の修繕をした場合は、経費にできるのでしょうか?家全体が老朽化がひどく、私の部屋の天井から雨漏りし、台風時は、外壁が崩れ雨風が入り、このままだと、作業に支障が出る恐れがあります。
修繕費は全体で80万円かかり、家族5人全員で負担する事になりました。
私は10万円分負担する事になりました。この場合修繕費になるのでしょうか?

税理士の回答

例えば、作業場として使用されている面積割合が家屋全体の10%だとすると、
10万円の10%(1万円)が経費に計上できると考えられます。

よろしくお願いいたします。

本投稿は、2020年07月01日 10時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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