修繕費として一括計上できますか?
白色申告です。
下記の場合、修繕費として一括で経費にできますでしょうか?
築30年の事務所です。
トイレが古く、壁紙も剥がれや汚れが目立ってきたのでリフォームしようと思います。
リフォーム代はで合計18万円くらいかかりそうです。
新しい便器や壁紙のグレードは、現在の物と同程度の物にする予定です。
例えば、現在のトイレはウォシュレットなど付いていないタイプですので、
新しい物も同じく付いていないものにします。
この場合は白色申告の場合でも、修繕費として一括計上できますでしょうか。
ちなみに、経費で一括計上できる上限額は、
消耗品費は10万円以内、修繕費は20万円以内で合っていますでしょうか?
お教えいただきますと助かります。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

1.修繕が資産価値を高めるものではなく、おおむね3年以内の期間を周期として行われる修理、改良などであるとき、又は一つの修理、改良などの金額が20万円未満のときは、修繕費として計上できます。
2.経費で一括計上できる金額は、消耗品費は10万円未満、修繕費は20万円未満になります。
お返事いただきありがとうございました。
この場合、修繕費として計上できそうですね。
参考にさせていただきます。
どうもありがとうございました。
本投稿は、2020年07月18日 16時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。