失業保険待機期間、及び受給中に友達紹介キャンペーンの謝礼が振り込まれた場合の扱いについて
7/2-7/9が失業保険の待機期間で7/10から受給開始予定です。
6月ー7月中旬にかけて、美容皮膚科の友達紹介の割引チケットを8人に配りました。
そしたら知人がそのチケットを使用したらしく7/8に25000円が振り込まれていました。
労働をしたつもりはないのですが、待機期間中の収入としてみなされてしまうのでしょうか?
また、25000円のうち、18000円はその人にお返しして振り込んだのですが、確定申告の際には経費として計上できるのでしょうか?
また他にチケットを渡した人もチケットを使うかもしれませんが、受給中に振り込まれても問題はないでしょうか?
税理士の回答

問題ありません。
仕事の対価でもありません。
金額も、25,000円なので、何も心配しないでください。
安心ください。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2020年07月19日 03時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。