合同会社の代表社員が死亡した場合の資本金について
合同会社で代表社員が2人います。資本金200万で1人が150万、もう1人が50万で出資してました。
50万出資した方が死亡しました。その相続人に払い戻す場合の会計処理はどうなるのでしょうか?
資本金50万/現預金50万 の仕分けでよろしいのですか?
税理士の回答

定款を見てください。
①定款に、死亡した、相続人が、当該社員の持分を承継するが、なければ、相続人が、当該社員の出資した財産の払い戻しを受ける権利を持ちます。
②定款に、当該社員の持分を承継する場合の規定があれば、相続人が、全員で、合同会社の社員になります。
定款を見てください。
宜しくお願い致します。

定款に、①の場合は、そのような仕訳で、良いです。
宜しくお願い致します。
⓵に該当しました。ありがとうございました。
本投稿は、2020年07月30日 22時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。