税理士ドットコム - [計上]合同会社の代表社員が死亡した場合の資本金について - 定款を見てください。①定款に、死亡した、相続人が...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. 合同会社の代表社員が死亡した場合の資本金について

計上

 投稿

合同会社の代表社員が死亡した場合の資本金について

合同会社で代表社員が2人います。資本金200万で1人が150万、もう1人が50万で出資してました。
50万出資した方が死亡しました。その相続人に払い戻す場合の会計処理はどうなるのでしょうか?
資本金50万/現預金50万 の仕分けでよろしいのですか?

税理士の回答

定款を見てください。
①定款に、死亡した、相続人が、当該社員の持分を承継するが、なければ、相続人が、当該社員の出資した財産の払い戻しを受ける権利を持ちます。
②定款に、当該社員の持分を承継する場合の規定があれば、相続人が、全員で、合同会社の社員になります。

定款を見てください。
宜しくお願い致します。

定款に、①の場合は、そのような仕訳で、良いです。
宜しくお願い致します。

⓵に該当しました。ありがとうございました。

本投稿は、2020年07月30日 22時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,159
直近30日 相談数
663
直近30日 税理士回答数
1,228