現場入場時の新型コロナ対策費について
一人親方として、工事現場等で働く者です。
元請より、新型コロナ対策として、使い捨てマスクの着用と手指消毒剤の使用を義務付けられています。
現場の入退場の都度、行わなければならず、マスクは汗などで使い物にならなくなる都度交換なので、1日最低でも5枚必要・手指消毒剤も500ml入りが1週間程度でなくなります。
非接触型の体温計で体温を測定することも義務付けられたため、購入せざるを得ませんでした。
馬鹿にならない出費なので、経費としたいのですが、無理なのでしょうか?
経費にできる場合、科目は雑費でいいのでしょうか?
一人親方の場合、衛生費や福利厚生費という科目は使えないと聞いたことがあります。
よろしくお願いします。
税理士の回答
事業遂行上必要なものですので経費としてよろしいかと思います。
雑費でも良いと思いますが、消耗品費の方が適切かと思います。
ありがとうございます。
では、消耗品費としたいと思います。
本投稿は、2020年08月07日 14時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。