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前期売上のキャンセルの仕訳について

12月決算の会社です。
2019年12月期(前期)に計上していた売上100万(税込)が、2020年8月にキャンセルになりました。下記のような仕訳でよろしいのでしょうか。
特に消費税の扱いについて不安があります。

・2019年12月期中の仕訳(課税)
売掛金 100万 / 売上100万円(税込)

・キャンセルになった時の仕訳(課税)
売上戻り 100万円(税込) / 売掛金 100万円

よろしくお願いします。

税理士の回答

売上がキャンセルになった時の仕訳(課税)は、以下の様になると思います。
(売上)100万円(税込) (売掛金)100万円

前期に売り上げて、引き渡した商品が、翌期に返品になった。今期に返品になったことを了承したなら、ご相談の仕訳で良いでしょう。

前期に契約したが、まだ商品を渡しておらず、キャンセルになったのであれば、前期の処理が間違っています。前期に売上げは計上すべきでなかったのですから。

出澤様
早速ご回答いただきありがとうございます。
単純に逆仕訳でいいのですね、大変助かりました。

長谷川様
>前期に売り上げて、引き渡した商品が、翌期に返品になった。今期に返品になったことを了承したなら、ご相談の仕訳で良いでしょう。
はい、その通りです。ご回答いただきありがとうございます。

本投稿は、2020年08月19日 16時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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