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去年購入した土地の仕訳&住宅ローンを組んだ際の仕訳と経費にできる部分ついて

お世話になっております。
青色申告で毎年確定申告しています。
去年土地を購入し、今年住宅を購入しました。

自治体が定住促進分譲地として販売していた土地を去年の9月に購入し
全額支払った後にその自治体から一部補助金を頂きました。
2019年8月 土地代=288万円(全額一旦支払)
2019年9月 補助金:1回目 100万円
2020年9月     2回目 150万円 合計250万円
(実質38万円で購入)
ハウスメーカーの方に2019年度分の確定申告の際に土地に関して何か計上しなくていいのかと尋ねたのですが、特になにもしなくていいですよと言われて、あまり調べもせずにそこに関してはノータッチで去年は申告してしまいました。補助金に関しても収入にはなりませんと言われ、個人の口座から支払ったし、事業には関係ないかと考えて、今になって事業用の車庫をその土地に建設しちゃったし、仕訳しなければいけなかったのか?と思い焦っています。修正申告しなければいけないでしょうか?そうなった場合の仕訳の仕方もいまいちわからずに困っています。

それと住宅ローンを組んで自宅兼事務所+車庫を建てました。
事業用として、住宅の方は書斎+納品庫として一部事業用にし
車庫は自家用車を停めている部分以外は事業用にしようと思っています。
土地は住宅ローンには組み込んでいません。
原価償却もしなければといろいろ調べたのですが
たくさんの情報に翻弄されて混乱しています。。。

以下の仕訳もどのようにしたらよいのか教えてほしいです。

事業用口座に住宅借入金2800万円が入金。
ホームメーカーに2300万支払(保証料や手数料、印紙代等)
火災保険50万支払
車庫建設、外構費業者に300万支払
登記手続き25万支払

これらは事業用の割合分だけ計上できるという解釈であっていますか?
住宅ローンの金利手数料も同様でしょうか?

減価償却費に関しては車庫と住居の一部を一緒にして計上した方がいいのか、車庫は車庫で考えた方がいいのか、どうしたらいいでしょう?

文面が読みずらいかもしれませんが、ご回答いただけると助かります。よろしくお願いします。

税理士の回答

火災保険50万支払、車庫建設、外構費業者に300万支払、登記手続き25万支払 これらは事業用の割合分だけ計上できるという解釈であっています。住宅ローンの金利手数料も同様です。減価償却費に関しては車庫と住居の事業割合が違うのであれば車庫は車庫で考えた方がいいと思います。住宅ローン控除を受ける場合は住宅割合が50%以上あることが条件で、例えば事業用割合が30%の場合は住宅ローン控除は控除対象額×70%となります。土地は住宅ローンに組み込んでいないと言うことなので「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を2020年の確定申告に添付すればいいと思います。

本投稿は、2020年09月04日 16時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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