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印紙について

売掛金が溜まっている取引先に、支払い契約書を作ります。
今の残金を分割で払ってもらいます。

このような内容の場合、
①課税文書となりますか?
②「債務承認弁済契約書」と同様に考えて印紙を貼ればよいでしょうか?

税理士の回答

下記を参照してください。
そうすると、売掛金を金銭消費契約に変えての、債務承認弁済契約書になると思います。
ので、金銭貸借契約書の恩師を貼る必要があるように見受けられます。
よろしくお願いします。


当社は、取引銀行から事業資金として1億円借用し、この度その弁済期限が来たのですが、どうしても資金繰りがつかないため、弁済を一時猶予してもらうことにしました。その際、次のような債務承認弁済契約書を作成しましたが、課税文書となるのでしょうか。

債務承認弁済契約書の図

【回答要旨】

 ご質問の債務承認弁済契約書は、既に締結されている消費貸借契約について、現に負担する債務の弁済方法を定めるもの、すなわち当初の消費貸借契約の内容の重要事項である弁済方法又は対価の支払方法を変更するものですから、原契約書と同一の第1号の3文書(消費貸借に関する契約書)に該当します。
 ところで、この契約書の印紙税額を算定するには、記載されている金額(1億円又は5千万円)が契約金額に当たるかどうかが問題になります。
 この債務承認弁済契約書は、既に成立している消費貸借契約について、弁済未済額を確認するとともに、弁済期限を変更するものであり、契約金額(借用金額)を変更するものではありません。また、この契約書に記載されている金額は、既に成立している契約金額であり、この契約書によって新たに成立する金額ではありません。
 したがって、この契約書は、契約金額の記載のない消費貸借に関する契約書になります。

(注) なお、同じような名称を用いた文書でも、原契約書で契約金額の定めがない場合や、原契約が口頭契約であるような場合には、その文書によって契約金額を証明しようとすることになりますから、たとえ債務承認金額と表示されていても、これは単なる債務承認に係る金額とはいえないことになります。したがって、このような場合は契約金額の記載のある消費貸借契約書として取り扱われますので注意が必要です。

竹中先生
ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2020年09月07日 19時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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