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株式譲渡益の必要経費について

確定申告で株式譲渡損益を申告する際に「必要経費又は譲渡に要した費用等の名称」という入力欄があります。

証券担保ローンで融資を受けて、その借入資金を株式投資にまわしている場合、その証券担保ローンの支払利息は「必要経費又は譲渡に要した費用等」に該当しますでしょうか?
また、この場合どのような費用が必要経費に該当するかもあわせてご教示ください。

証券口座は特定口座の源泉徴収なしを選択しています。

どうぞよろしくお願い致します。

税理士の回答

譲渡収入から控除できる金額は、株式の取得費のほか、譲渡に要した費用(委託手数料)及び借入金利子(株式を借入金で取得した場合)のみです。

中西先生、ご回答ありがとうございます。
借入金利子(株式を借入金で取得した場合)も譲渡収入から控除できるとすると、証券担保ローンで株式を担保に入れて借入をし、その資金で株式を取得した場合はその支払利息も譲渡収入から控除できると考えてよろしいでしょうか?
お忙しいところ恐れ入りますが、ご教示くださいますよう、お願い申し上げます。

株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する株式等を取得するために要した負債の利子の額は、株式等に係る譲渡所得等の基因となった株式等を取得するために要した負債の利子で、その年中における当該株式等の所有期間に対応して計算された金額となります。
したがって、これに該当すれば控除できます。

中西先生、丁寧にご教示いただきありがとうございます。助言を参考にしまして対応させていただきます。

本投稿は、2020年09月12日 09時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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