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過去投稿「個人事業主の免税事業者について」の追加質問

2017年10月25日投稿に関わる追加質問です。
不動産賃貸所得のある個人事業主(免税業者)が、事業と関係のない某企業の非常勤顧問をしている場合、その報酬料収入は課税売上高にはならないと考えて良いですか?

税理士の回答

不動産賃貸所得のある個人事業主(免税業者)が、事業と関係のない某企業の非常勤顧問をしている場合、その報酬料収入は課税売上高にはならないと考えて良いですか?


課税売上高に+します。
よろしくお願いいたします。

本投稿は、2020年09月12日 14時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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