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計上

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開業時の設備投資で分割払いした場合の処理について

IT関連の会社を設立し、開業にあたり50万円ほどのPCを買うのですが、1年にわたって12回分割払いをしようとしています。
その場合、開業費として計上できるのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

購入であれば、開業費には計上できません。

器具備品として資産計上し、減価償却により経費計上となります。

PCは何台購入でしょうか?
1台当たり、10万未満だと開業費に計上しても良いです。
10万円以上だと、資産に計上して、減価償却します。
よろしくお願いいたします。

本投稿は、2020年09月14日 11時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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