[計上]法人が家族にアルバイトを依頼 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. 法人が家族にアルバイトを依頼

計上

 投稿

法人が家族にアルバイトを依頼

法人を経営しています。
兄弟にちょっとした作業をしてもらいたいのですが、時給1500円の2時間程度でお支払いしても大丈夫でしょうか。
また経費の勘定科目について教えていただけますでしょうか。
宜しくお願いいたします。

税理士の回答

問題ありません。
下記に注意です。

アルバイト代と思いますので、
雑給***現金預金***
     源泉税***

他で働いている場合には、乙欄で、源泉税を計算してください。
他で働いていない場合には、扶養控除申告書を出していただいて、甲欄で計算してください。

回答ありがとうございます。
今回は2時間程度の3000円程度なのですが、
源泉徴収は必要なのでしょうか。

宜しくお願いいたします。

今回は2時間程度の3000円程度なのですが、
源泉徴収は必要なのでしょうか。

はい、必ず必要です。
よろしくお願いします。
下記参照してください。


No.2502 源泉徴収義務者とは

[令和2年4月1日現在法令等]

 会社や個人が、人を雇って給与を支払ったり、税理士、弁護士、司法書士などに報酬を支払ったりする場合には、その支払の都度支払金額に応じた所得税及び復興特別所得税を差し引くことになっています。
 そして、差し引いた所得税及び復興特別所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。
 この所得税及び復興特別所得税を差し引いて、国に納める義務のある者を源泉徴収義務者といいます

No.2793 報酬・料金等の源泉徴収義務者

[令和2年4月1日現在法令等]

1 居住者に対して報酬・料金等を支払う場合

 居住者に対し、国内において源泉徴収の対象となる報酬・料金等の支払をする者は、その報酬・料金等を支払う際に所得税及び復興特別所得税を源泉徴収する必要があります。
 ただし、その報酬・料金等の支払者が個人であって、その個人が給与等の支払者でないとき又は給与等の支払者であっても常時2人以下の家事使用人のみに対する給与の支払者であるときは、ホステス等に報酬・料金等を支払う場合を除き、源泉徴収する必要はありません。
 また、報酬・料金等が給与等又は退職手当等に該当するものについては、それぞれ給与所得又は退職所得としての源泉徴収を行います。

回答ありがとうございます。
他のサイトでは日雇い9300円未満は必要ないと書かれていたので混乱しています。

日雇いと考えますか?
竹中は、この場合には、そう考えません。
日額表の乙欄でしょうね。
日雇いは、丙欄ですが・・・。
担当の税理士さんに聞いてください。いなければ、税務署に聞いてください。
竹中が担当の税理士なら、乙欄です。
よろしくご理解ください。

本投稿は、2020年09月28日 12時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,195
直近30日 相談数
815
直近30日 税理士回答数
1,527