賠償金について
不動産賃貸をしている個人事業主です。
所有している物件にて、水漏れが発生してしまい入居者の家財などの弁償として、賠償金を支払うこととなりました。
ちなみに賠償責任保険は加入してませんが、修繕費などの費用もすべて火災保険でカバーできました。
修繕費は受け取った保険金額を超えなければ非課税で経理上も処理は必要がないことは調べてわかりました。
賠償金については調べてもよくわかりませんでした。
賠償金については保険金収入の有無に関わらず、経費になるのでしょうか?
税理士の回答

文面を読む限り、上記の損害賠償金は、物件の水漏れが発生したことによる入居者の家財などの弁償であることから、不動産所得の必要経費に算入できるものと思われます。
保険金収入は、雑収入に計上するとともに、修繕費などの費用を計上する必要があるものと思います。総額で処理するの原則だからです。
個人事業主の場合は、保険金は所得税が非課税だから収入計上もなく修繕費も受け取った保険金以下なら経費にも計上は必要ないんじゃないですか?

賃貸物件の火災保険料は、その支払い時に、不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入できることから、賃貸物件の火災保険の保険金を受け取った場合には、不動産所得の金額の計算上、収入金額に計上するのが適当であると考えます。
したがって、上記回答のように処理するのが適切ということになります。
本投稿は、2020年09月30日 18時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。