海外FXでの証拠金の出金拒否に係る経費計上について
個人で海外FXを行っており、証拠金の出金要請をしたのですが、のらりくらりの態度で出金されません。
この事態に対し、先に「貸倒損失」としての経費計上の可能性をご助言いただいたのですが、今日は別案について質問させてください。
返金されなかった証拠金を費消した証拠金とみなし、経費扱いとすることはできないものでしょうか。
税理士の回答

資産を費用に任意に振り返ることはできませんので、証拠金をを消したい場合は相手方を寄附金(事業主貸)とすれば消せますが経費にはなりません。
川村先生、ご回答ありがとうございました。
よろしければ先生にお伺いしたいのですが、返金されないFX証拠金を経費にする方法は何かないものでしょうか。
「貸倒損失」で整理できる見込みはあるものでしょうか。

一旦計上した資産を費用に振り替えれば贈与してその費用を損金計上したことと同じとなり、贈与税の課税逃れとなりますので、貸倒損失以外の方法はないと思います。課税逃れ防止のため貸倒損失には厳密な要件がありますので国税庁ホームページ等でご確認ください。
よくわかりました。
川村先生ありがとうございました。
本投稿は、2020年10月01日 11時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。