ホステスの経費の割合について。
年間のホステス(個人事業主)としての報酬が250万程でした。
確定申告をするとして経費を計算すると150万ほどとなりました。
所得は100万になります。
①このような場合、経費として計上しすぎでしょうか?
生活に必要なものとして使っている物(電話代や車のガソリン代等)、又お客様とご一緒した際の旅費交通費等は50%で按分しました。
他経費としてあげているのは、駐車料金、美容(ヘア、ネイル、まつエク等)、衣装代、お客様と飲食し、自分が支払った代金、贈答品、広告費用(名刺など)などです。
ネットで調べると、個人事業主に経費の限度額は無いと出てきました。
②現状60%が経費となっているのですが、計上しすぎだとしたら、何%くらいは経費として計上しても良いのでしょうか?
一般的にどれくらいが普通ですか?
③調査が入るのはもっと多い額を貰っている人からだと聞いたことがありますが、この程度で税務署から調査が入ることはありますか?
④また、お店から確定申告はしないでと言われていたので、余程のものが領収書がありません。予約履歴やカード明細から確認出来るものはそれで確認しましたが、それ以外はメモになります。認められませんか?
認められなかった場合はどうなりますか?
不安になったのでよろしくお願い致します。
税理士の回答

行方康洋
必要経費については、収入に対しての割合がどれくらいかといった一般論はないと思います。家事分と事業分の按分をご理解されていますので、ご質問に記載されている経費を集計し、収入から差し引くことによって所得を算出されればと思います。
収入を得るために必要と考えて必要経費に算入された場合は、書類を残しておき、税務署からの問い合わせがあれば、その必要性を説明するのみです。書類がない場合もメモなどで説明できるものを用意しておかれた方がいいと思います。
税務調査があるかどうかについては、お答えすることは難しいですが、確定申告をされた場合は、その内容について、自分なりに説明できるようにしておく必要があると思います。

1.経費については、明確な按分割合というのはありません。自己申告になりますので、収入を得るためにかかった費用(按分が必要であれば、適正な見積)であれば、経費に計上できます。
2.1.に同様になります。
3.個人の事業所得について、税務署から調査が入ることはないと思いますが、問合等がきることは考えられます。
4.領収書がなくても、金額が確認できる証票やメモ(出金伝票を発行しておくとよいと思います。)があれば問題ないと思います。
本投稿は、2020年10月08日 07時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。