個人事業主の経費の按分などについて
個人事業主でuber eats(ウーバーイーツ)をやっています。
経費で新しく自転車を買いたいと考えています。経費で落とした消耗品の按分や来年使う予定がない、または、来年廃業したときの自転車の処理についてお聞きしたいです。
1)8万円の自転車を買い消耗品として経費で落とす。例えば仕事で10日間、私用で10日間使った場合経費として認められるのは4万円という認識でよいでしょうか?
2)上の状況で自転車を今年の経費で買い、今年は使うが来年仕事で使わない場合はどうなるのでしょうか?(仕事をする予定がない、もしくは廃業した場合)使わない、廃業するといった場合自転車は捨てなければならないのでしょうか?
税理士の回答

1.事業分、個人分がおおよそ50%であれば、経費になるのは4万円で問題ないと思います。
2.事業を辞めた場合、もしくは廃業した場合には、店舗や事務所、車両や備品などで私生活用に転用できるものがあればそのまま転用することができます。
本投稿は、2020年10月18日 12時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。