テレビの経費化の可否
個人事業主です。
自宅の仕事部屋でノートパソコンを用いて作業する仕事をしています。
現在使用しているパソコンは性能面では問題ないのですが、画面がやや小さいように思い不満を感じています。
そこで適当なテレビを一台購入し、パソコンと接続することで追加のモニターとして使いたいと思っています。
仕事部屋はアンテナ工事などは行われておらず、テレビ放送の視聴に使う予定はありません。
このような想定で購入する場合、テレビを経費として計上できるでしょうか。
税理士の回答

森川智之
もっぱら事業のために使用するもののための支出であれば経費となりますので、記載の想定であれば経費として計上できると思われます。
ただし、全額を一括して経費とできるのは10万円未満のもの(青色申告の場合は一定の要件の下で30万円未満のもの)で、10万円以上(または30万円以上)のものは減価償却や一括償却を通じて経費となります。
本投稿は、2020年10月26日 00時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。