ワーケーション費用に係る費用の経費計上について
Web系の受託開発を請け負うフリーランスの個人事業主です。
政府がワーケーションを推進しているとのこともあり、私自身もワーケーションをしようと考えております。
そこでワーケーションに係る旅費、交通費を経費計上することは可能なのか質問させていただきたいです。
税理士の回答

ワーケーションに係る旅費交通費については、以下の様になると思います。
1.業務への従事割合が、90%以上であれば、全額経費。
2.業務への従事割合が、50%以上の場合は、日数で按分。
3.上記1,2以外の場合は、経費計上なし。
本投稿は、2020年10月26日 15時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。