収益が少ない状態で家賃を経費にすることについて。
個人事業主です。
今月から正社員で働きながら個人での仕事も続けています。個人の仕事での収益はあまりなく、ない月のほうが多い状態です。
家賃の1/3(作業に使っている面積)を経費として計上することは可能でしょうか?
家賃以外の経費(鉛筆など消耗品)も同様で、収益を出す目的の作業に使用してはいますが、現状収益がなくても経費として計上しても大丈夫なのでしょうか
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

中西博明
原則として、仕事部屋の家賃などは必要経費となります。
しかし、ご質問の内容では具体的な事実関係がわかりませんので確たるお答えはできませんが、事業所得であるからには、営利性がなければなりません。
したがって、収益が少なく経費を差し引くと毎年赤字になるようではその収益で生計を立てることはできない訳ですから、その所得は雑所得に分類されると思います。
そうなると、仮に赤字の所得になっても所得は0となり、給与所得と損益通算はできません。
ご回答ありがとうございます。
メインの収入が給与所得である以上、副業の雑所得としての申告で
収益が出るようになったときに事業所得、経費の計上をするのが良いと言うことですよね。
雑所得を事業所得としても問題ない目安、営利性?は、一般的にあるのでしょうか?(給与所得と同等かそれ以上など)

中西博明
法律で線引きがされているわけではなく、あくまで一般論ですが、副業は本業だけでは収入が少ないため、それを補填するという意味があります。
一方、事業所得というからには自己の危険と計算において営利を目的として事業活動を行い、その事業から主たる収入を得るということが必要だと思います。
度々お手数をおかけして申し訳ありません。
どれだけ利益が出ても「会社員」の「副業」を事業所得とするのは難しいとわかりました。
会社員から戻る可能性がゼロではないので廃業届けは出さない予定です。
その場合、事業所得0と雑所得の申告というのが何年か続くと思うのですがそれは問題ないのでしょうか?

中西博明
会社員を辞めて、本業としてやっていく時期がきたらその時は再度、事業所得か雑所得かを判断することになると思います。
特に雑所得だけの申告でも問題はありません。
何度もお答えいただきありがとうございました!
本投稿は、2020年10月27日 02時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。